矯正費用について
当院は大人の矯正治療における調節料の回数に上限に設けたり(回数は診断時にお伝えします)、治療中のレントゲン撮影の際に追加の費用がかからない様にする等、想定外の出費がかからない様な料金体系を設けております。また、治療費の見積もりもお渡しいたします。
※詳しくはお電話いただくか、矯正相談の際にお話させていただきます。
相談料 | 無料 |
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検査料 | 20,000円 |
診断料 | 20,000円 |
子供の矯正治療
治療名 | 一般的な治療期間 | 費用 |
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前期治療(歯がはえかわったり顎が成長する時期に行う治療) | 1~3年 通院回数:回数5~25回 | 350,000円 |
後期治療(必要に応じて行う、前期治療後に行う仕上げの治療) | 300,000円~ |
大人の矯正治療
治療名 | 一般的な治療期間 | 費用 |
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唇側矯正(マルチブラケット装置およびシルバーワイヤー) | 27~39回 通院回数:27~39回 | 620,000円 |
唇側矯正(セルフライゲーション型マルチブラケット装置およびホワイトワイヤー) | 24~36回 通院回数:24~36回 | 730,000円 |
舌側矯正(セルフライゲーション型リンガルブラケット装置) | 24~39回 通院回数:24~39回 | 930,000円 |
調節料
子供の矯正治療期間 | 5,000円 |
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大人の矯正治療期間(唇側矯正) | 5,500円 |
大人の矯正治療期間(舌側矯正) | 7,000円 |
保定治療期間・観察期間 | 3,000円 |
その他
リテーナー(保定装置) | 30,000円 |
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転院時の資料作成料 | 15,000円 |
歯科矯正用アンカースクリュー | 10,000円/本 |
※上記金額に消費税は含まれておりません。
※矯正歯科治療は公的健康保険の適応外の自費診療となります。
※矯正歯科治療は公的健康保険の適応外の自費診療となります。
◎現金でのお支払いは2年以内の分割払いが可能です(金利および手数料はかかりません)。
◎カードはVISA, JCB, MASTER, AMEX, DINNERSでのお支払いが可能です(分割、リボ払い可)。
◎当院ではスムーズな治療を心がけております。そのため、必要以上の治療回数および治療期間がかかった場合、それ以上の調節料はいただいておりません。詳しくは相談時にお問い合わせください。
◎成長期の矯正治療や歯並びによる機能的な咬合不全や咀嚼障害は医療費控除の適応が可能です。
1.医療費控除について
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払われた医療費が10万円を超えた場合、税金の還付が受けられる所得控除のことです。
- ・申告額の上限は200万円です。
- ・所得によっては10万円以下でも対象になる事があります(医療費が所得の5%を超える場合)。
- ・ご本人の他、生計を一にする配偶者やご家族の医療費も対象となります。
- ・医療費控除を申請するためには確定申告が必要となります。
その際に使用した領収書は、その後5年間ご自宅での保管が必要となりますのでご注意ください。 - ・医療費控除額=(支払った医療費の額 — 保険金等で補填された額)—
10万円もしくは合計所得金額の5%のいずれか低い金額 となります。 - ・医療費還付の時効は5年間です。
- ・交通費も控除の対象となります。
歯科医院までの公共機関による交通費も控除の対象となります。日時や歯科医院名、交通費、理由を領収書の裏面に記載しておいてください。公共機関での通院が困難である場合はタクシー代が対象となります。車で通院した際のガソリン代や駐車場代は控除の対象とはなりません。通院交通費等の領収書がないものについては、経路、交通手段等をメモしておいて下さい。 - ・医院で購入した歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外です。
- ・デンタルローンを利用した場合、患者様の手元に歯科医院の領収書がないので、この場合は医療費控除を受けるときの添付書類としてカードローンの契約書の写しを用意ください。 ※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんので御注意ください。
2.申告方法
申告方法には
1)地域の税務署や申告会場へ直接提出する
2)郵送で税務署に送付する
3)インターネット 「e-tax」でオンライン申請する
2)郵送で税務署に送付する
3)インターネット 「e-tax」でオンライン申請する
上記3つの方法があります。
※直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
初めての申告でも確実に行なうことができて安心です。市区町村によっては、相談会場を設けてくれるところもあります。詳しくは各税務所にお問い合わせください。
3.矯正治療に伴う費用が医療費控除の対象となるかの判断
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害、発音障害等の改善を主な目的とするので あれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、咬み合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は日本矯正歯科学会の認定医でもある院長が行い、診断書をお出しします。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、咬み合わせの改善が認められます。 実際には、審美的改善が主か、咀しゃく障害の改善などが主かといった判断は日本矯正歯科学会の認定医でもある院長が行い、診断書をお出しします。